日本南アジア学会

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日本南アジア学会会則

日本南アジア学会会則

【日本南アジア学会会則】

1. (名称) 本会は日本南アジア学会 Japanese Association for South Asian Studies (JASAS) と称する。

2. (目的) 本会は南アジアを対象とする学術的研究の発展・普及をはかることを目的とする。

3. (事業) 本会は前記の目的を達成するため、次の事業を行う。

i. 研究会の開催

ii. 機関誌の発行

iii. 内外の関係研究機関・研究組織との学術交流

iv. その他本会の目的達成に必要な事業

4. (事務局) 本会は事務局を総会の定める大学・研究機関・その他のしかるべき施設に置く。

5. (会員)

i. 本会の目的に賛同し、理事会の承認をうけ、所定の会費を納めたものを本会の会員とする(以下、本会の会則および規則では「会員」と呼ぶ)。

ii. 会員は、常務理事会の承認に基づき、休会することができる。休会期間の会員については、会費の納入を免除することができるものとする。休会中の会員が復会するときは、常務理事会の承認を受けなければならない。

iii. 会費を3年を超えて滞納した会員に対しては、本人に通知し、退会手続きを行う。ただし、退会後に本人が申し出て3年分の滞納会費を納入すれば、所定の手続きを経て再加入することをさまたげない。

6. (賛助会員) 本会の目的および事業に賛同する法人・団体または個人で、理事会の承認をうけ、本会の事業を賛助するものを賛助会員とする。

7. (総会) 総会は会員をもって構成し、年一回開催する。

8. (役員) 本会につぎの役員を置く。

i. 理事長:1名

ii. 常務理事:数名

iii. 理事:40名以内

iv. 監査:2名

9. (役員の選出) 役員の選出はつぎのごとく行う。

i. 理事は、会員による選挙および理事会による推薦によって、会員中より選出する。

ii. 常務理事は理事会において互選する。

iii. 理事長は、理事およびかつて理事に任じたことのある会員の中から、理事会が選出する。

iv. 監査は会員中より総会において選出する。

10. (役員の職務) 役員の職務はつぎのごとく定める。

i. 理事長は本会を代表し、会務を総括する。

ii. 常務理事は、理事長を補佐して常務を遂行する。

iii. 理事は理事会の会務を行う。

iv. 監査は本会の会計を監査する。

11. (役員の任期)

i. 理事長の任期は2年とする。重任することをさまたけないが、継続して4年を超えることはできないものとする。

ii. 常務理事の任期は2年とする。ただし、重任することをさまたけない。

iii. 理事の任期は4年とする。ただし、重任することはできない。

iv. 監査の任期は2年とする。ただし、重任することはできない。

12. (理事会および常務理事会)

i. 理事会は、理事長および理事から構成される。

ii. 常務理事会は、理事長、常務理事、および理事長が会員中より指名する事務局長から構成され、本会の事業を遂行するために設置された委員会の長およびその代理は必要に応じて出席できるものとする。

13. (幹事) 本会の日常会務遂行のため、理事長は幹事若干名をおくことができる。

14. (本会則の改正) 本会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の議決により行うこととする。

 付則:

1. 理事会に欠員が生じた場合、理事会はそれを補充することができる。補充された理事の任期は、先任理事の任期残余期間とする。

2. 理事会は、その必要が生じた場合は、常務理事の補充をすることができる。補充された常務理事の任期は、理事会が決定する。

 

(2014年9月27日総会にて改正承認)

(2015年9月26日総会にて改正承認)