日本南アジア学会

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著作権ポリシー

和文雑誌『南アジア研究』および英文雑誌『International Journal of South Asian Studies』に関する著作権の基本的な考え方(著作権ポリシー)について

 

日本南アジア学会常務理事会

 

1.日本南アジア学会は、著作権法および関連法規を遵守し、著作権の厳正な運用を行うことを確認する。

2.標記両雑誌について、以下を基本的な著作権に関する考え方(著作権ポリシー)として確認し、関連する諸契約および執筆者との合意に反映させるものとする。なお、刊行形態や出版社に変更があった場合および以下の確認事項では判断できない事象が発生した場合は、それぞれの編集委員会において検討し、常務理事会の了承を得て対応する。

 

『南アジア研究』にかかわる著作権ポリシー

① 執筆者は、執筆した論考(論文、研究ノート、書評等を含む)を含む号が刊行された時点で、当該論考に関わる著作権を日本南アジア学会(以下、学会と略す)に譲渡する。これ以降、学会は当該論考にかかわる著作権を保持し、執筆者が当該論考を他の出版物に転載、もしくは翻訳して出版する場合は、学会の許諾を得なければならない。  

② 学会は、当該論考を掲載した『南アジア研究』の刊行時点から、当該号の出版権、複製権(デジタル化にかかわる権利)、公衆送信権(デジタル化したコンテンツの公開にかかわる権利)を保有する。

③ 春樹社は学会の指示のもとに『南アジア研究』の編集および印刷を請負い、いかなる意味においても、出版権、複製権および公衆送信権のいずれも保有しない。

④ 第20号以降の『南アジア研究』の複製権および公衆送信権は、当該号が刊行された時点から学会が保有する。第1号~第19号の『南アジア研究』については、複製権と公衆送信権を学会に委譲することについて執筆者の許諾が得られた場合にのみ、学会は当該論考に関するこれら二つの権利を保有する。

⑤ 学会は、保有する複製権および公衆送信権に基づき、『南アジア研究』掲載論文の電子媒体による公開を任意の団体に委託することができる。

⑥ 学会は、上記の著作権、出版権、複製権および公衆送信権の学会保有について、投稿規定等の方法によって、執筆者に周知しなければならない。

 

『International Journal of South Asian Studies』にかかわる著作権ポリシー

① 執筆者は、執筆した論考(論文、研究ノート、書評等を含む)を含む号が刊行された時点で、当該論考に関わる著作権を日本南アジア学会(以下、学会と略す)に譲渡する。これ以降、学会は当該論考にかかわる著作権を保持し、執筆者が当該論考を他の出版物に転載、もしくは翻訳して出版する場合は、学会の許諾を得なければならない。

② Manohar Publishers and Distributers(以下Manohar社と略す)は学会との間で締結する契約のもとに『International Journal of South Asian Studies』の編集および刊行を行う。刊行時点から3年間はManohar社が刊行の権利を有する。学会は、刊行から3年を経過した後に、当該号の電子媒体による公開を行うことができる。

⑤ 学会は、刊行から3年を経過した後に、保有する著作権に基づき、当該号の電子媒体による公開を任意の団体に委託することができる。

⑥ 学会は、上記の①~⑤について、投稿規定等の方法によって、執筆者に周知しなければならない。

 

以上

(2012年11月27日常務理事会承認)