日本南アジア学会

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倫理委員会

日本南アジア学会 倫理委員会

倫理委員(2024.10~2026.9)

黒崎 卓、杉江あい、冨澤かな
連絡先:jasas2024rinri[ at ]gmail.com ([ at ]には”@”を代入して下さい

 

日本南アジア学会 倫理委員会規程

1.〔設置目的〕日本南アジア学会に、倫理に関する諸事項を検討し、倫理にかかわる諸問題に対処するために、倫理委員会を置く。

2.〔管轄事項〕倫理委員会が管轄する事項は以下とする。

① 日本南アジア学会に必要とされる倫理に関する諸事項の検討、および検討事項の理事長への報告。
② 日本南アジア学会の運営や諸活動において生じた抑圧や人権侵害、研究倫理に関する疑義についての調査、および対処方法の検討と報告書の作成、および理事長への報告。

3.〔委員会の構成〕倫理委員会の構成員は下記とする。

① 常務理事以外の理事から、理事会が選出した理事3名とする。
② 倫理委員会の委員長は倫理委員の互選により選出する。
③ 倫理委員会において必要と認めた場合は、倫理委員会に外部有識者の参加を求めることができる。
④ 倫理委員会委員が関係する案件が発生した場合は、当該案件への対応が決定するまでの間、当該委員の委員としての資格を停止することができる。
⑤ 倫理委員会委員の任期は2年とし、再任をさまたげないが、継続して4年を超えることはできない。

4. 倫理に関わる相談
① 倫理委員は、事情を聴取し、必要があれば他の倫理委員とも協議し、被害者、もしくは被害の状況を知るものからの提起をうけて、倫理に関する相談にあたる。
② 倫理委員の氏名及び専用Eメールアドレスは学会ホームページ上に公開する。倫理委員が関係する案件について相談ないし申し立てを行う場合は、内容を説明せずに、案件と関係のない倫理委員会委員を指名し、その委員に対応してほしい旨のみを記載したメールを送ることとする。

5. 倫理に関わる申し立ての受付、およびその後の対応

① 倫理委員会委員長は、倫理に関わる問題について、会員、もしくは会員の指名するものから、文書による申し立てを受け付ける。
② 倫理委員会委員長は、申し立ての受付後できるだけ早い時期に倫理委員会を招集する。倫理委員会は、申し立ての内容を検討し、学会による対応の必要性および適切性について判断する。調査を行う必要がないと判断した場合、申立人にその旨を速やかに文書にて回答し、理事長に報告する。
調査を行うべきと判断した場合、必要に応じて外部有識者の参加を求めて調査と検討を行い、申し立ての受付から3か月以内を目途に、申立人に調査検討結果を文書にて回答し、当該事案の経緯と対応について、理事長に報告する。
ただし、申し立て受付が倫理委員会の任期満了時期に近い場合や、調査に時間を要する案件の場合は、この限りではない。その場合、申し立て受付から3か月を目途に、倫理委員会から申立人に調査の進捗状況を伝える。

③ 倫理委員会による回答に申立人が不服な場合、申立人は回答から2週間以内に、倫理委員会に不服の申し立てを行うことができる。
ただし、同一理由による不服申し立てを繰り返すことはできない。不服の申し立ては、その理由を明記した文書によって行われるものとする。倫理委員会は、不服申し立てを受け付け次第、上記②項に準じた手続きで、再度この件について検討する。
④ 倫理委員会委員は、委員長に対して倫理委員会招集を要請することができる。 

6.人権の尊重、および守秘義務と情報の管理

① 倫理委員会はその活動において、申立人もしくは被害者の人権と意向を尊重するとともに、関係者の人権や個人情報に十分に配慮しなければならない。
② 調査の過程で知りえた情報について、倫理委員会委員は守秘義務を負う。
③ 調査の過程で知りえた情報や資料は、原則として複写を禁じる。情報や資料は、倫理委員会委員長が事案への対応が決定してから5か年間、厳重に保管する。この委員長保管資料以外のすべての情報や資料などは、当該事案への対応が決定した時点で倫理委員会の責任において完全に廃棄する。

7.本規程の改訂は、理事会の議を経て行う。

以上

(2021年9月27日総会にて改定承認)

(2024年12月10日理事会にて再改定承認)