物品等の調達に関するガイドライン
平成28年1月25日
(目的)
1.このガイドイランは、日本南アジア学会が日本国内で行う調達に関する基準を定め、適正かつ効率的な調達を図ることを目的とする。
(統括)
2.理事長は、調達に関する業務を統括する。
3.事務局長は、会計の事務責任者として理事長を補佐し、調達業務全般の実施に当たる。
(契約の実施)
4.売買その他の契約は、理事長が行うものとする。
(随意契約)
5.契約は随意契約による。
(見積り書の徴取)
6.予定価格が100万円を超える場合においては、原則として二人以上の者から見積書を徴取しなければならない。
(契約書の作成)
7.契約を行うときは、契約の目的、契約金額、その他履行に関する必要な条項を記載した契約書を作成しなければならない。
8.契約金額が100万円を超えない場合、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(内部監査)
9.理事長は、調達の適正を期するため、総務・会計担当の常務理事に監査を行わせるものとする。
(平成28年1月25日理事会承認)